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名古屋滋賀県人会会則
第一章      名称及び事務所
 
第一条 本会は、名古屋滋賀県人会という。
   
第二条 本会は、事務所を 名古屋市昭和区塩付通3丁目1番地の5
  サンマンション御器所401号 小倉 和雄方 に置く
   
第二章      目的及び事業
 
第三条 本会は、会員相互の親睦・互助をはかり、滋賀県出身者としての品性と教養を高め
るとともに、郷土と提携して社会、経済、文化の交流に努めることを目的とする。
   
第四条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  一、親睦・福利厚生事業
  二、機関紙の発行。講演会、研究会及び見学旅行の開催
  三、郷土との連絡、交流及び郷土物産の斡旋協力
  四、その他会の目的を達成するために必要な事業
   
第三章      会     員
 
第五条 本会は、愛知県及びその近辺に在住する滋賀県出身者及び縁故者で、本会の趣旨に
  協賛する者を会員とする。
   
第六条 会員は、正会員と賛助会員とする。
   
第四章      役員及び職員
 
第七条 本会に、次の役員、顧問及び相談役を置く。
  一、会長一名。副会長若干名・専務理事一名。常任理事若千名・理事若千名。
        監事二名とする。
  二、顧問若千名・相談役若干名をそれぞれ置くことが出来る。
   
第八条 理事は会員中から理事会の推薦を経て、総会において承認する。
会長・副会長・監事は理事の互選により選出する。
専務理事・常任理事及び顧問・相談役は会長がこれを委嘱する。
  その任期は二年とする。ただし、再選を妨げない。
   
第九条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故が
  生じた時または欠けた時は、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代
  行する。専務理事・常任理事は会長及び副会長を補佐し、日常の事務を処理する。
  理事は理事会を組織し、本会則に定めるもののほか、総会の権限に属さない事項を
  審議する。監事は財務を監査する。
   
第十条 本会に事務職員を置くことができる。
   
第五章      総     会
 
第十一条 総会は、会長が召集し、毎年一回これを開催する。ただし、必要があるときは臨時
  に開くことができる。
   
第十二条 総会は、次の事項を議決する。
  一、会則の制定、変更
  二、収支予算の決定及び決算の承認
  三、理事は理事会の推薦を経て、決定する
  四、その他重要な運営事項
   
第六章      会     計
 
第十三条 本会の収入は、次のとおりとする。
  一、会 費
  二、事業及び財産から生ずる収入
  三、寄付金
  四、その他の収入
   
第十四条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。決算は、監事の監査
  をうけ、総会の承認を得なければならない。
   
第十五条 会費
  一、会費は年額とし、次の金額を年度始めに納めなければならない。
        正会員 金 2,500円
        総会、行事その他で、臨時に経費を必要とするときは、別に徴収すること
        ができる。
   
第十六条 本会は、地区別に支部を置き、必要により業種別に支部をおくことができる。
   
附 則 本会則は、2009年4月1日より施行する。
附 則 本会則は、2018年4月1日より施行する。
附 則 本会則は、2019年8月23日より滋賀銀行移転に伴い暫定的に施行する。