名古屋滋賀県人会会則 |
第一章 名称及び事務所 |
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第一条 |
本会は、名古屋滋賀県人会という。 |
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第二条 |
本会は、事務所を 名古屋市昭和区塩付通3丁目1番地の5 |
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サンマンション御器所401号 小倉 和雄方 に置く |
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第二章 目的及び事業 |
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第三条 |
本会は、会員相互の親睦・互助をはかり、滋賀県出身者としての品性と教養を高め |
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るとともに、郷土と提携して社会、経済、文化の交流に努めることを目的とする。 |
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第四条 |
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
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一、親睦・福利厚生事業 |
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二、機関紙の発行。講演会、研究会及び見学旅行の開催 |
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三、郷土との連絡、交流及び郷土物産の斡旋協力 |
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四、その他会の目的を達成するために必要な事業 |
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第三章 会 員 |
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第五条 |
本会の会員資格は次のとおりとする。 |
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一、会員には個人会員と法人会員(記名式)とする。 |
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二、本会は、愛知県及びその周辺に在住又は勤務する滋賀県出身者並びにその縁故者 |
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及び企業・団体等で、本会の趣旨に賛同し、本会会員一名の推薦を受けたものを以て、 |
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理事会の義を経て会員とする。 |
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第六条 |
会員は、正会員と賛助会員とする。 |
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第四章 役員及び職員 |
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第七条 |
本会に、次の役員、顧問及び相談役を置く。 |
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一、会長一名。副会長若干名・専務理事一名。常任理事若千名・理事若千名。 |
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監事二名とする。 |
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二、顧問若千名・相談役若干名をそれぞれ置くことが出来る。 |
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第八条 |
理事は会員中から理事会の推薦を経て、総会において承認する。 |
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会長・副会長・監事は理事の互選により選出する。 |
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専務理事・常任理事及び顧問・相談役は会長がこれを委嘱する。 |
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その任期は二年とする。ただし、再選を妨げない。 |
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第九条 |
会長は、本会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故が |
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生じた時または欠けた時は、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を |
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代行する。専務理事・常任理事は会長及び副会長を補佐し、日常の事務を処理する。 |
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理事は理事会を組織し、本会則に定めるもののほか、総会の権限に属さない事項を |
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審議する。監事は財務を監査する。 |
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第十条 |
本会に事務職員を置くことができる。 |
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第五章 総 会 |
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第十一条 |
総会は、会長が召集し、毎年一回これを開催する。ただし、必要があるときは臨時 |
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に開くことができる。 |
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第十二条 |
総会は、次の事項を議決する。 |
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一、会則の制定、変更 |
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二、収支予算の決定及び決算の承認 |
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三、理事は理事会の推薦を経て、決定する |
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四、その他重要な運営事項 |
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第六章 会 計 |
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第十三条 |
本会の収入は、次のとおりとする。 |
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一、会 費 |
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二、事業及び財産から生ずる収入 |
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三、寄付金 |
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四、その他の収入 |
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第十四条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。 |
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決算は、監事の監査をうけ、総会の承認を得なければならない。 |
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第十五条 |
会費 |
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一、会費は年額とし、次の金額を年度始めに納めなければならない。 |
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正会員 年額 2,500円 |
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法人会員 年額 20,000円 |
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総会、行事その他で、臨時に経費を必要とするときは、別に徴収することができる。 |
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第十六条 |
本会は、地区別に支部を置き、必要により業種別に支部をおくことができる。 |
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附 則 本会則は、2009年4月1日より施行する。 |
附 則 本会則は、2018年4月1日より施行する。 |
附 則 本会則は、2019年8月23日より滋賀銀行移転に伴い暫定的に施行する。 |
附 則 本会則は、2024年7月21日より施行する。 |